相続のことなら税理士法人多田会計事務所
相続・贈与・事業承継
様々な問題解決をサポートします
昭和32年創業。60余年培った経験を生かし、あらゆる角度から経営をサポート。相続に関する相談も積極的に実施。公認会計士と税理士が在籍。お客様を幅広くサポートする税理士法人多田会計事務所です。チームワークとネットワークでトータルな視点から安心のサポートを行います。
代表 多田 善計
相続で空き家となった土地建物を売った場合の特例とは?
一定の空き家の譲渡には、優遇措置があります。空き家が放置されると、周辺の生活環境に悪影響を及ぼします。そこで、空き家を減らすために「空き家に係る譲渡所得の特別控除」の特例が設けられています。相続が原因で空き家となった不動産を相続人が譲渡すると、一定の要件を満たす場合は譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。相続不動産でお悩みの方ご相談下さい。
贈与を受けると…
一定の要件を満たす時は贈与税の申告をすることにより一定の金額について贈与税が非課税となります。
少し計算が難しくなりますから税理士に相談のうえ申告を忘れないで下さい。当事務所は丁寧でわかりやすい説明とお客様により沿ったサービスを心掛けております。お気軽にご相談下さい。
住宅取得資金贈与の非課税措置ってどんなもの?
親など直系尊属から住宅の取得やリフォーム工事のための資金(お金)の贈与を受けた場合、一定の金額まで贈与税がかかりません。その非課税限度額は、住宅取得等の契約締結年月によって異なります。なお省エネ住宅・耐震住宅・バリアフリー住宅などの良質な住宅の場合は、一般住宅より非課税枠が拡大されています。
相続対策
相続対策には、アパートや一棟マンションのような貸家をもつことが効果的です。貸家は自用の建物よりも相続が低いうえに家賃収入も生み出してくれます。
賃貸住宅や貸地の評価はどうするの?
土地を他人に貸した場合、その土地を貸地といいます。貸地の評価は、更地の評価額から借地権の価額を控除して求めます。
建物を他人に貸した場合、その建物を貸家といい、その土地を貸家建付地(かしやたてつけち)といいます。貸家の評価は、建物の固定資産税評価額から借地権の価額を控除して求めます。貸家建付地の評価は、更地の評価額、借地権割合、借家権割合から求めます。
事業承継
日本の中小企業においては、親族(経営者の子息・子女など)に会社を継がせるのが最も多い承継のパターンですが、親族への承継がうまくいかないという声は少なくありません。いつかは訪れる重要な問題ですが、やるべきことが多く、一つ一つ問題解決をはかるだけでも大変です。
事業承継税制(法人の株式)の特例とは?
非上場株式に係る相続税・贈与税の納税が猶予され、その後、一定の場合には免除されます。
非上場会社の代表であった被相続人(先代経営者)から、相続又は遺贈によりその会社の株式を取得した場合、後継者にかかる相続税のうち、当該株式に対応する相続税の全額が納税猶予されます。贈与税にも同様の納税猶予制度が設けられています。